2003年1月 創立
 

 
(目的)
第1条 天翔楽団(以下「楽団」という。)は、中国音楽を中心とする演奏、および団員相互の親睦を深めることを主とし、かつ演奏を通じて中国音楽への理解と普及を促進し、音楽文化の発展に寄与することを目的とする。
(練習場所)
第2条 楽団の練習場所を、大阪市中央区日本橋1-9-15 中岡ビル地下1F LHYTHM LAND内に置く。
(事業)
第3条 楽団は、定期演奏会の開催や各種コンサート及び普及活動、訪問演奏などの事業をおこなう。
(団員)
第4条 楽団は、団員で構成し、次の区分に分ける。
(1) 楽団員
(2) 賛助団員
(3) 友情出演団員
(団員の責務)
第5条 団員は、楽団の目的を理解し、及び賛同しなければならない。
2 楽団員は、楽団の諸活動に積極的に参加しなければならない。
3 楽団員は、楽団を共同の責任で運営しなければならない。
(入団)
第6条 楽団員になろうとする者は、入団届を楽団に提出しなければならない。
2 賛助団員及び友情出演団員は、演奏会ごとに楽団に入団し、演奏会の終了と共に退団する。
3 賛助団員及び友情出演団員は、楽団員の2/3の賛成により入団することができる。
(団費)
第7条 楽団員は、団費を支払わなければならない。
2 団費は、入団の翌月から支払うものとする。
(団費の額)
第8条 楽団員の団費は、次のいずれかを選択することができる。ただし、第2号に掲げる団費については、入団から3年経過しなければ選択することができない。
(1) 4,500円/月
(2) 1,000円/月 + 練習参加1回につき2,000円
2 前項の規定にかかわらず、学生及び日本国籍を持たない者の団費は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄の額とする。

学生 2,000円/月
日本国籍を持たない者 2,000円/月
学生かつ日本国籍を持たない者 1,000円/月

(休団)
第9条 事前に届出があり、委員長会議によりその理由が認められ、3ヶ月以上休む場合に限り休団とする。
休団した楽団員の団費は第8条の規定にかかわらず1,000円/月とする。
休団は最長6ヶ月迄とする。
6ヶ月以上休団する場合は、一時退団とする。
(退団)
第10条 退団するときは事前に届出を必要とする。
退団月の団費を支払うことで、退団を承認する。
2 留学生の休団、退団
「休団」「退団」とも事前に届出を必要とし、在籍最終月の団費を納入することで認める。
「休団」の場合の団費納入は不要とする。
(再入団)
第11条 退団、もしくは一時退団後再入団の希望は、特段の事情がない限り2年続けては認められない。
但し病気による退団の場合についてはこの限りでない。
再入団の場合は入団月より団費を支払うこととする。
(委員会)
第12条 楽団に、管理委員会、企画委員会及び音楽委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に、長及び委員を置く。
3 長は、団員の互選で選任する。
(長及び委員の任期)
第13条 長及び委員の任期は、1年とするが、再任を妨げない。ただし、3年を最長とする。
(総会)
第14条 楽団は、総会を年に少なくとも1回開催する。ただし、長が必要があると認めるときは、臨時に開くことができる。
2 総会は、団員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 総会では、前年度の活動報告、会計報告、新年度の活動計画、団員から提案された課題等を審議する。
4 総会の議案は、出席者の過半数の賛成で可決し、可否同数のときは長の決するところによる。
(委任)
第15条 その他楽団の活動に必要な事項は、その都度定める。
 
 

2003年施行

2015年12月改正