2003年1月 創立

 

 

(目的)

第1条 天翔楽団(以下「楽団」という。)は、中国音楽を中心とする演奏、および団員相互の親睦を深めることを主とし、かつ演奏を通じて中国音楽への理解と普及を促進し、音楽文化の発展に寄与することを目的とする。

(練習場所)

第2条 楽団の練習場所を、大阪市中央区日本橋 1-9-15RIHITO日本橋地下1F リズムランドに置く。

(事業)

第3条 楽団は、定期演奏会の開催や各種コンサート及び普及活動、訪問演奏などの事業をおこなう。

(団員)

第4条 楽団は、団員で構成し、次の区分に分ける。

(1) 楽団員

(2) 賛助団員

(3) 友情出演団員

(団員の責務)

第5条 団員は、楽団の目的を理解し、及び賛同しなければならない。

2 楽団員は、楽団の諸活動に積極的に参加しなければならない。

3 楽団員は、楽団を共同の責任で運営しなければならない。

(入団)

第6条 楽団員になろうとする者は、入団届を楽団に提出しなければならない。

2 賛助団員及び友情出演団員は、演奏会ごとに楽団に入団し、演奏会の終了と共に退団する。

3 賛助団員及び友情出演団員は、楽団員の2/3の賛成により入団することができる。

(団費)

第7条 楽団員は、団費を支払わなければならない。

2 団費は、入団月から支払うものとする。

(団費の額)

第8条 楽団員の団費は、次のいずれかを選択することができる。ただし、第2号に掲げる団費については、団員の賛成を得られなければ選択することができない。

(1) 5,000円/月

(2) 3,000円/月 + 練習参加1回につき2,000円

2 前項の規定にかかわらず、学生の団費は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄の額とする。

大学生 2,000円/月
高校生 1,000円/月

(休団)

第9条 事前に届出があり、委員長会議によりその理由が認められ、3ヶ月以上休む場合に限り休団とする。

休団した楽団員の団費は第8条の規定にかかわらず3,000円/月とする。

休団は最長6ヶ月迄とする。

6ヶ月以上休団する場合は、一時退団とする。

団費を3ヶ月以上滞納した場合は退団扱いとする。

(再入団)

第10条 退団、もしくは一時退団後再入団の希望は、特段の事情がない限り2年続けては認められない。

但し病気による退団の場合についてはこの限りでない。

再入団の場合は入団月より団費を支払うこととする。

(委員会)

第12条 楽団に、管理委員会、企画委員会及び音楽委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に、長及び委員を置く。

3 長は、団員の互選で選任する。

(長及び委員の任期)

第13条 長及び委員の任期は、1年とするが、再任を妨げない。ただし、3年を最長とする。

(総会)

第14条 楽団は、総会を年に少なくとも1回開催する。ただし、長が必要があると認めるときは、臨時に開くことができる。

2 総会は、団員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 総会では、前年度の活動報告、会計報告、新年度の活動計画、団員から提案された課題等を審議する。

4 総会の議案は、出席者の過半数の賛成で可決し、可否同数のときは長の決するところによる。

(委任)

第15条 その他楽団の活動に必要な事項は、その都度定める。

2003年施行

2015年12月・2018年6月・2023年11月改正